お知らせ

山形県の特定(産業別)最低賃金が改正されました!

特定(産業別)最低賃金 最低賃金額 効力発生日
一般産業用機械・装置等製造業 時間額 1,070円

令和7年12月23日

電気機械器具等製造業 時間額 1,055円
自動車・同附属品製造業 時間額 1,070円
  1.  「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。 
  2.   特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
  3.   自動車整備業については、令和7年12月23日から山形県最低賃金1,032円が適用されます。

  【問合せ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL 023-624-8224)又は最寄りの労働基準監督署

更新日: 2025年12月23日